こんにちは。紙のデザインが大好き、印刷デザインプロ、舞ventの中道です。
インボイス制度準備に必要な印刷物
まずはインボイス制度について詳細を知る必要がありますが、私はそちら方面のプロではないので(笑)お知り合いの税理士さんや会計士さんにお聞きされるのが確実だと思います。
1つは正式名称を「適格請求書等保存方式」ということで、買い手に正しい適用税率・消費税額などを伝えるための手段のことを示すということはなんとなく理解できているかと思います。
ではどうやって伝えるのか?
それは適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号の記載で伝えることになります。
じゃ口頭で…というわけではないですね(笑)
商売上、見積書、納品書、請求書という一般的に流通している書類に記載が必要になってきます。
一部上場企業の場合は、すでにシステムに番号を取り入れて発行できる準備が整っているかと思いますが、全ての事業者がコストをかけてシステム構築ができるわけではありません。
またどれが正解かというのも制度自体が始まってないですから、不明点が多いかもしれません。
今言われていることは、とりあえず「登録番号を記載する」ということになっています。
金額表示がされている書類、多くは見積書、納品書、請求書ということになりますね。
ただ、必ずしも登録番号の記載が必要なわけでもない選択肢が残っているところがこのインボイス制度の難点とも言えます。
よし、とりあえず見積書、納品書、請求書には登録番号を印字する準備ができた。これでOK…かどうかが不明なのが次の段落で説明します。
どの印刷物に登録番号を記載するか
先日お客様のところで、
「名刺を作り替えるけど、インボイスの登録番号入れた方がいいかな?」
「名刺に番号ですか?まだ他のお客様から聞いてませんねー。でも確かに必要かも…」
お客様からの疑問に僕自身答えることができませんでした。
確かに登録番号を記載しておけば、親切かもしれません。信頼の証明にもなるかもしれません。
名称が「適格請求書発行事業者」ですからね(笑)
名刺は世の中で一番交流が多い印刷物ツールです。
しかし余談ですが名刺の記載内容も増えましたね…昔は名前、住所、電話番号だけでしたから(笑)FAXも記載なかったです。
それが今やメールアドレス、LINE IDやSNSのマーク、二次元コード…それにインボイスの登録番号ですか(笑)
ただ自社(自店)のホームページには記載しておいた方が良い、という意見もいただきました。なるほどですね。
ただしWEBの場合は印刷と違って即記載の反映ができますので、焦る必要はないかもしれませんね♪
まとめ
いずれにしてもどの印刷物に表記するかは、しっかり考えてから対応が必要のようです。
全てを刷新する必要もなく、ゴム印などで対応も可能です。しばらくは様子見が必要かもしれません。
そして印刷する側からすると、非常にチェックが難しい案件でもあります。
番号が「T」から始まる数字で桁数が多いので誤植の可能性が極めて高い印刷物になるからです。
そして間違った印刷の領収証などを納品して、当分気づかず使ってしまった…など考えたら怖いですね(笑)
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