こんにちは。紙のデザインが大好き、印刷デザインプロの中道です。
著作権とは
著作権とは簡単に言えば「作った人が持っている権利」です。音楽などは著作権とか厳しいイメージが個人的にはあります。
インターネットが普及するまではもしかしてそれほど違反とはならなかったかもしれませんが、今やGoogleで検索して見つからないものはないくらい世の中には素材が溢れています。
良くも悪くも印刷デザインをする時に、著作権についてあまり深く考えずに使ってしまうことがあったり、または使っている印刷物を見る機会もあります。
今一度、この素材は本当に使用して大丈夫なのか?と考えてみましょう。
フリー素材という言葉
よく検索する時でも「フリー 素材」とかで検索して、フリー素材集などがヒットした場合、フリーという言葉に安心してその素材をダウンロードして使っている人がいます。実際タイトルも「フリー素材」「著作権フリー」などでいくらでも素材ページが存在します。だいたいが本当にフリーで無料で使ってもいいサイトではありますが、フリーの意味合いとしてはあくまで利用規約の中で自由に使っていい素材、という意味となります。ほとんどの人が「利用規約」を読まずにスキップすると思います(笑)劣悪なサイトに引っかからないように、本来は気を付けるべきではります…とはいえ実際に注意されることは少ないのが現状です。だから実際に違反した時にはとんでもないことになりかねないとも言えます。
・SNSからの画像取得
・個人ブログ、個人サイトからの画像取得
・取得した画像をさらに加工して使用する
まず、もっとも危険なものが、個人がアップしている画像をダウンロードしてチラシ素材などに使用することです。
大前提として、正直勝手に画像を拝借したからといってすぐに発見されて通報される、というものではありません。しかし自分が作成したデータを今や誰がどのようにインターネット上にアップするかわかりません。自分が気をつけていても他人がそれを全世界に公表してしまう場合があります。悪気がなくてもやっていることは違反となることがあります。
拝借した画像を使ったチラシ。身内だけに配布するチラシだから…とはいえ、良かれと思いチラシを画像化してを友達に画像をLINEやSNSで配布するかもしれません。もしかしたら個人ブログで宣伝するかもしれません。一回広がってしまえば基本ずーーーっとインターネット上に残ります。非常に危険です。
そういう大前提を踏まえて、たとえ身内だけへの案内などでもGoogleで検索して、「あ。ピッタリの素材」なんて思い、個人のSNSやブログからダウンロードして使うのは控えるのが無難です。もっと言えば「加工してしまえばわからない」なんて思うのは大変危険です。とにかく自分が撮影したもの(それでも危険なものはあります)を素材とする原点を忘れないでおきましょう。
同じ使うのであれば、有料の素材サイトはコンプライアンスがしっかりしておりますので、そちらを活用すると安心度は上がります。
僕もPIXTA(ピクスタ)という年間定額制の有料サイトの契約をして、印刷物に使う素材には気をつけています。
デザインに関する著作権
みなさん覚えてらっしゃいますか?東京オリンピックのロゴに関するトラブル。一時は公式のロゴとして発表されましたが、疑惑としてデザインが酷似しているのではないか?簡単に言えば「パクったのではないか?」というトラブル。
結局真偽はどうなったか不明ですが、その問題になったロゴは使われず、新しいロゴで再出発した、という経緯があります。
実際デザインの著作権はどうなのでしょうか?上記の件から言えば、最初にデザインしたものに酷似している、となればそのロゴの著作権は最初のデザイナーさんにあることになります。
ただし契約はどうだったのか?東京オリンピック側の主催者に著作権があればまた違ったかもしれない。いろいろ公式なロゴやエンブレムは本来調査するものですが、そこの過程はどうだったかは僕にはわかりません。
では少し視点を変えてみます。
例えば僕がデザインしたチラシがあるとします。お客様をA社と仮定して、A社からのデザイン依頼で納品を完了しました。ここでデザインデータをA社が欲しいと言われました。さてどうするか?
A.デザインしたのは僕で、僕(当社)にデザインの著作権があるからお渡しする事ができない
B.デザインを依頼し、納品された時点で著作権は依頼したA社に帰属するので、A社にデータを渡さなければいけない。
僕自身の答えはBです。本当の法律的にどうかはわからないですが、僕は依頼主に著作権があると考えて仕事をしています。本当に意地悪なお客様はいませんので(笑)トラブルになることはありませんが、基本的にデータを渡さない理由はないと思っております。
ただし僕自身もよく経験しますが、たとえば僕自身が作成したデータをA社が他の印刷物に使いたいことが発生するとします。最初はA社が手配りで広報をする予定でしたが、知り合いのフリーペーパーに掲載してもらえることになったのでデータが欲しいという流れになる場合です。
先ほども言いましたが、僕は依頼主に著作権があるという考えですので、どうぞ自由に僕のデータを他の告知に使ってください、というスタンスです。ただし…他の会社では作成したデータを当初の目的以外で他社に使用する場合はデータを譲渡してもらえない、もしくは有料になるという話はよくあります。そしてこれが間違いではないということでもあります。
一番手堅いのは最初に契約書を交わす事です。デザインデータについては当初の目的以外にも使用してもいい、という内容で。これなら自由に使う事ができると思います。大手の場合は結構このあたりしっかりしております。僕のような片田舎の民間の場合はなかなかそこまで厳しいことはありません。
肖像権や商標権にも注意
著作権と同じく権利にはたくさんの種類があります。肖像権や商標権などです。有名人の写真を無断使用したり、文章もコピーペーストするとトラブルになる場合があります。とはいえ広告のタイトルなんて、だいたい同じタイトルになってしまいますので、そこまで文字にこだわることはないでしょう。ただしキャッチコピーなどが類似している、または全く同じというのはトラブルの元かもしれません。
告知する手法にも気をつけよう
最後にその印刷物およびデザイン物がどのように告知、販促で使われるかもによります。本当に身内のサークルの案内程度のチラシで訴えらることは非現実的です。どちらかと言えばそのチラシ自体で利益が出てしまう可能性があるものがトラブルになることが多いです。わかりやすいのが有名人の写真を無断使用して商品訴求のチラシを新聞折込した、など。普通に考えても危なそうですね(笑)
上から下まで著作権の範囲は幅広いので過敏にならず、ただ頭の片隅には常に考えておくのが良いと思います。
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